(改正前国共済法による脱退一時金に関する経過措置)
第二十八条
施行日の前日において日本国内に住所を有しない者の旧国家公務員共済組合員期間に基づく改正前国共済法附則第十三条の十の規定による脱退一時金については、なお従前の例による。ただし、その者が施行日以後に国民年金の被保険者となった場合又は日本国内に住所を有した場合は、この限りでない。
施行日の前日において日本国内に住所を有しない者の旧国家公務員共済組合員期間に基づく改正前国共済法附則第十三条の十の規定による脱退一時金については、なお従前の例による。ただし、その者が施行日以後に国民年金の被保険者となった場合又は日本国内に住所を有した場合は、この限りでない。