(改正前国共済法による職域加算額に係る平成二十四年一元化法附則第百二十二条の規定の適用に関する経過措置)
第二十九条
平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第二条第十号に規定する恩給公務員期間を有する者に係るものに限る。)の受給権を有する者に対し施行日以後に改正前国共済法による職域加算額(退職を給付事由とするものに限る。以下この条において同じ。)を支給する場合には、改正前国共済法による職域加算額を同項に規定する給付とみなして、平成二十四年一元化法附則第百二十二条の規定を適用する。