(改正前国共済法による退職共済年金等及び改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金等の受給権者に係る退職一時金の返還に関する特例)
第三十条
平成二十四年一元化法附則第三十九条の規定は、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付(退職又は障害を給付事由とするものに限る。)の受給権者(なお効力を有する改正前国共済法附則第十二条の十二の規定の適用を受ける者に限る。)については、適用しない。
平成二十四年一元化法附則第三十九条の規定は、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付(退職又は障害を給付事由とするものに限る。)の受給権者(なお効力を有する改正前国共済法附則第十二条の十二の規定の適用を受ける者に限る。)については、適用しない。