条文くん法令検索 AIに質問する

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第三十条 (改正前国共済法による退職共済年金等及び改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金等の受給権者に係る退職一時金の返還に関する特例)

平成二十七年政令第三百四十五号政令
(改正前国共済法による退職共済年金等及び改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金等の受給権者に係る退職一時金の返還に関する特例)

第三十条

平成二十四年一元化法附則第三十九条の規定は、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付(退職又は障害を給付事由とするものに限る。)の受給権者(なお効力を有する改正前国共済法附則第十二条の十二の規定の適用を受ける者に限る。)については、適用しない。

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第三十条(改正前国共済法による退職共済年金等及び改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金等の受給権者に係る退職一時金の返還に関する特例)について教えてください」と聞く
← 第二十九条(改正前国共済法による職域加算額に係る平成二十四年一元化法附則第百二十二条の規定の適用に関する経過措置) 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 目次 第三十条の二(老齢厚生年金等の算定の基礎となる被保険者期間の特例) →