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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第三十条の二 (老齢厚生年金等の算定の基礎となる被保険者期間の特例)

平成二十七年政令第三百四十五号政令
(老齢厚生年金等の算定の基礎となる被保険者期間の特例)

第三十条の二

国共済組合員等期間(平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項に規定する国共済組合員等期間をいう。以下同じ。)が二十年未満である者又はその遺族(改正後厚生年金保険法第五十九条第一項に規定する遺族をいう。)に支給する老齢厚生年金又は遺族厚生年金の額を算定する場合においては、なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第十八条の規定を準用する。この場合において、同条中「共済法附則第十二条の十二第一項及び第十二条の十三」とあるのは、「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第三十九条第一項及び第四十条」と読み替えるものとする。

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「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第三十条の二(老齢厚生年金等の算定の基礎となる被保険者期間の特例)について教えてください」と聞く

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