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厚生年金保険法施行令 第三条の十二の十三 (三号分割標準報酬改定請求の特例)

昭和二十九年政令第百十号政令
(三号分割標準報酬改定請求の特例)

第三条の十二の十三

第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬の改定及び決定が行われた後に、当該被扶養配偶者に係る国民年金法附則第七条の三第一項に規定する当該届出が行われた場合については、当該届出が行われた日に三号分割標準報酬改定請求があつたものとみなす。ただし、法第七十八条の十四第一項ただし書に規定するときは、この限りでない。

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