条文くん法令検索 AIに質問する

厚生年金保険法施行令 第三条の十二の十二 (特定期間に係る被保険者期間の計算)

昭和二十九年政令第百十号政令
(特定期間に係る被保険者期間の計算)

第三条の十二の十二

特定期間に係る被保険者期間については、厚生労働省令で定めるところにより、特定期間の初日の属する月はこれに算入し、特定期間の末日の属する月はこれに算入しない。ただし、特定期間の初日と末日が同一の月に属するときは、その月は、特定期間に係る被保険者期間に算入しない。

e-Gov法令検索で第三条の十二の十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生年金保険法施行令第三条の十二の十二(特定期間に係る被保険者期間の計算)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三条の十二の十一(特定被保険者が障害厚生年金の受給権者である場合の特定期間に係る被保険者期間) 厚生年金保険法施行令 目次 第三条の十二の十三(三号分割標準報酬改定請求の特例) →