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厚生年金保険法施行令 第三条の十二の十一 (特定被保険者が障害厚生年金の受給権者である場合の特定期間に係る被保険者期間)

昭和二十九年政令第百十号政令
(特定被保険者が障害厚生年金の受給権者である場合の特定期間に係る被保険者期間)

第三条の十二の十一

障害厚生年金の受給権者である特定被保険者の被扶養配偶者が三号分割標準報酬改定請求をする場合における特定期間に係る被保険者期間については、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となつた特定期間に係る被保険者期間を除くものとする。

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