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厚生年金保険法施行令 第四条の四 (国税局長又は税務署長への権限の委任)

昭和二十九年政令第百十号政令
(国税局長又は税務署長への権限の委任)

第四条の四

国税庁長官は、法第百条の五第五項の規定により委任された権限の全部を、納付義務者の事業所の所在地(法第八条の二第一項の適用事業所にあつては同項の規定により一の適用事業所となつた二以上の事業所のうちから厚生労働大臣が指定する事業所の所在地とし、船舶所有者にあつては船舶所有者の住所地又は主たる事務所の所在地(仮住所があるときは、仮住所地)とする。次項において同じ。)を管轄する国税局長に委任する。

2国税局長は、必要があると認めるときは、法第百条の五第六項の規定により委任された権限の全部を納付義務者の事業所の所在地を管轄する税務署長に委任する。

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