条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
厚生年金保険法施行令
› 第四条の七
厚生年金保険法施行令 第四条の七 (保険料等の収納期限)
昭和二十九年政令第百十号
政令
(保険料等の収納期限)
第四条の七
機構において国の毎会計年度所属の保険料等を収納するのは、翌年度の四月三十日限りとする。
e-Gov法令検索で第四条の七を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生年金保険法施行令第四条の七(保険料等の収納期限)について教えてください」と聞く
← 第四条の六(公示)
厚生年金保険法施行令 目次
第四条の八(機構による収納手続) →