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厚生年金保険法 第百三十一条 (その他の経過措置の政令への委任)
昭和二十九年法律第百十五号
法律
(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十一条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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この条文を参照している条文
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第105条
確定給付企業年金法 第26条
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