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厚生年金保険法 第七十八条の二十一 (政令への委任)

昭和二十九年法律第百十五号法律
(政令への委任)

第七十八条の二十一

この章に定めるもののほか、被扶養配偶者である期間についての特例に関し必要な事項は、政令で定める。

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