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厚生年金保険法 第二十九条の二 (平成二十五年度及び平成二十六年度における昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付の額の計算に関する経過措置の特例)

昭和二十九年法律第百十五号法律
(平成二十五年度及び平成二十六年度における昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付の額の計算に関する経過措置の特例)

第二十九条の二

平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度における前条の規定の適用については、同条第一項中「次項の規定」とあるのは「次条の規定により読み替えられた次項の規定」と、「次項において」とあるのは「次条の規定により読み替えられた次項において」と、同条第二項の表下欄中「〇・九八八(総務省ニ於テ作成スル年平均ノ全国消費者物価指数(以下「物価指数」ト称ス)ガ平成十五年(此ノ号ノ規定ニ依ル率ノ改定ガ行ハレタルトキハ直近ノ当該改定ガ行ハレタル年ノ前年)ノ物価指数ヲ下ルニ至リタル場合ニ於テハ其ノ翌年ノ四月以降、〇・九八八(此ノ号ノ規定ニ依ル率ノ改定ガ行ハレタルトキハ当該改定後ノ率)ニ其ノ低下シタル比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度ノ改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第一条ノ規定ニ依ル改正後ノ国民年金法第二十七条ニ規定スル改定率ヲ謂フ)ノ改定ノ基準トナル率ニ〇・九九〇ヲ乗ジテ得タル率トシテ政令ヲ以テ定ムル率ガ一ヲ下ル場合ニ於テハ当該年度ノ四月以降、〇・九七八(此ノ号ノ規定ニ依ル率ノ改定ガ行ハレタルトキハ当該改定後ノ率)ニ当該政令ヲ以テ定ムル率」と、「〇・九八八ヲ」とあるのは「〇・九七八ヲ」と、「〇・九八八(総務省ニ於テ作成スル年平均ノ全国消費者物価指数(以下「物価指数」ト称ス)ガ平成十五年(此ノ条ノ規定ニ依ル率ノ改定ガ行ハレタルトキハ直近ノ当該改定ガ行ハレタル年ノ前年)ノ物価指数ヲ下ルニ至リタル場合ニ於テハ其ノ翌年ノ四月以降、〇・九八八(此ノ条ノ規定ニ依ル率ノ改定ガ行ハレタルトキハ当該改定後ノ率)ニ其ノ低下シタル比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度ノ改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第一条ノ規定ニ依ル改正後ノ国民年金法第二十七条ニ規定スル改定率ヲ謂フ)ノ改定ノ基準トナル率ニ〇・九九〇ヲ乗ジテ得タル率トシテ政令ヲ以テ定ムル率ガ一ヲ下ル場合ニ於テハ当該年度ノ四月以降、〇・九七八(此ノ条ノ規定ニ依ル率ノ改定ガ行ハレタルトキハ当該改定後ノ率)ニ当該政令ヲ以テ定ムル率」と、「〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以降、〇・九七八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」と、「〇・九八八を」とあるのは「〇・九七八を」とする。

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