(加算金の割合の特例)
第十六条の二
前条第一項第二号の規定の適用については、当分の間、同号の規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合をいう。附則第八十二条の二において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、同号中「年十四・六パーセントの割合」とあるのは、「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合」とする。