条文くん法令検索 AIに質問する

厚生年金保険法 第四十九条の二 (企業型年金加入者であった者に係る措置)

昭和二十九年法律第百十五号法律
(企業型年金加入者であった者に係る措置)

第四十九条の二

存続連合会が附則第四十条第二項第六号に掲げる業務を行っている場合にあっては、存続連合会は、附則第三十八条第三項の規定により読み替えて適用する確定拠出年金法第五十四条の五第二項の規定により同項に規定する個人別管理資産の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、同条第一項に規定する企業型年金加入者であった者(以下「企業型年金加入者であった者」という。)又はその遺族に対し、存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うものとする。

2存続連合会は、前項の規定により存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うこととなったときは、その旨を当該企業型年金加入者であった者又はその遺族に通知しなければならない。

3附則第四十六条第六項の規定は、前項の規定による通知について準用する。

e-Gov法令検索で第四十九条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生年金保険法第四十九条の二(企業型年金加入者であった者に係る措置)について教えてください」と聞く
← 第十六条の二(加算金の割合の特例) 厚生年金保険法 目次 第八十二条の二(延滞金の割合の特例) →