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厚生年金保険法 第八十二条の二 (延滞金の割合の特例)

昭和二十九年法律第百十五号法律
(延滞金の割合の特例)

第八十二条の二

前条第一項の規定により読み替えて適用する改正後厚生年金保険法第八十七条第一項の規定の適用については、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、同項中「年十四・六パーセントの割合」とあるのは、「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合」とする。

2附則第五条第二項において読み替えられた同条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十三条第二項の規定により読み替えて適用する改正前厚生年金保険法第八十七条第一項の規定の適用については、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、同項中「年十四・六パーセントの割合」とあるのは、「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合」とする。

3附則第六十一条第一項から第四項までの規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十四条第二項において読み替えて準用する改正前厚生年金保険法第八十七条第六項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定の適用については、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、同項中「年十四・六パーセントの割合」とあるのは、「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合」とする。

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