(調整規定)
第百四十五条
施行日が公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(以下この条において「年金機能強化法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日前となる場合には、前条の規定は、適用しない。
2前項の場合において、年金機能強化法第三条のうち次の表の上欄に掲げる厚生年金保険法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
3第一項の場合において、年金機能強化法附則第一条第四号中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
4第一項の場合において、年金機能強化法附則第二十条中「被保険者及び加入員」とあるのは「被保険者」と、「第八十一条の二の二、第百三十九条第九項又は第百四十条第十項」とあるのは「第八十一条の二の二」とする。