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厚生年金保険法 第二十三条の四

昭和二十九年法律第百十五号法律

第二十三条の四

政府は、附則第二十三条の規定による特例について、附則第二十三条の二の規定の施行の状況を勘案しつつ検討を加え、その結果に基づいて、必要な措置を講ずるものとする。

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