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厚生年金保険法 第二十三条の五 (地方公共団体の長の退職の取扱いに関する特例)

昭和二十九年法律第百十五号法律
(地方公共団体の長の退職の取扱いに関する特例)

第二十三条の五

都道府県知事又は市町村長(特別区の区長(地方自治法第二百八十三条第一項の規定により選挙された特別区の区長に限る。)を含む。)である被保険者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前後の第三号厚生年金被保険者期間は引き続いたものとみなす。

  1. 任期満了による選挙の期日の告示がなされた後、その任期の満了すべき日前に退職した場合において、当該任期満了による選挙において当選人となり、再び地方公共団体の長となつたとき。
  2. 退職の申立てを行つたことにより告示された選挙において当選人となり、再び地方公共団体の長となつたとき。

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