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厚生年金保険法 第十五条の二

昭和二十九年法律第百十五号法律

第十五条の二

第四十三条第二項及び第三項の規定の適用については、当分の間、同条第二項中「受給権者」とあるのは「受給権者(附則第七条の三第三項又は第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者にあつては、六十五歳に達しているものに限る。)」と、同条第三項中「受給権者」とあるのは「受給権者(附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者にあつては六十五歳に達しているものに限るものとし、附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者にあつては附則第八条の二各項の表の下欄に掲げる年齢に達しているものに限る。)」とする。

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