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厚生年金保険法 第六十九条 (障害厚生年金の併給の調整の特例)

昭和二十九年法律第百十五号法律
(障害厚生年金の併給の調整の特例)

第六十九条

厚生年金保険法第四十八条第一項、第四十九条第一項及び第五十一条の規定は、施行日前に支給事由の生じた旧厚生年金保険法による障害年金(附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを含む。次項において同じ。)であつて障害基礎年金に相当するものとして政令で定めるものの支給を受けることができる者に対して更に障害厚生年金(厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態に該当する場合に限る。次項において同じ。)を支給すべき事由が生じた場合に準用する。

2昭和三十六年四月一日前に支給事由の生じた旧厚生年金保険法による障害年金であつて障害基礎年金に相当するものとして政令で定めるものの支給を受けることができる者に対して更に障害基礎年金又は障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度に応じて、同法第五十二条の規定の例により当該政令で定める障害年金の額を改定する。ただし、新たに取得した障害基礎年金又は障害厚生年金が新国民年金法第三十六条第一項又は新厚生年金保険法第五十四条第一項の規定によりその支給を停止すべきものであるときは、その停止すべき期間が経過するまでの間は、この限りでない。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(従前の例による事務等に関する経過措置)
附則

国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第一項、第七十八条第一項並びに第八十七条第一項及び第十三項の規定によりなお従前の例によることとされた事項に係る都道府県知事の事務、権限又は職権(以下この条において「事務等」という。)については、この法律による改正後の国民年金法、厚生年金保険法及び船員保険法又はこれらの法律に基づく命令の規定により当該事務等に相当する事務又は権限を行うこととされた厚生大臣若しくは社会保険庁長官又はこれらの者から委任を受けた地方社会保険事務局長若しくはその地方社会保険事務局長から委任を受けた社会保険事務所長の事務又は権限とする。

(存続連合会への事務委託)

厚生年金保険の実施者たる政府は、附則第八条の規定により政府が当該存続厚生年金基金から責任準備金相当額を徴収する場合、附則第十一条第七項の規定により政府が当該自主解散型基金から減額責任準備金相当額を徴収する場合、附則第十三条第一項の規定により政府が当該自主解散型基金から年金給付等積立金の額を、その設立事業所の事業主から責任準備金相当額から当該年金給付等積立金の額を控除した額をそれぞれ徴収する場合、附則第二十条第三項の規定により政府が当該清算型基金から減額責任準備金相当額を徴収する場合、附則第二十二条第一項の規定により政府が当該清算型基金から年金給付等積立金の額を、その設立事業所の事業主から責任準備金相当額から当該年金給付等積立金の額を控除した額をそれぞれ徴収する場合及び附則第三十一条第一項の規定により政府が当該清算未了特定基金の設立事業所の事業主から附則第三十条第四項第一号に掲げる額を徴収する場合において、これらの徴収のために必要な事務及び厚生年金保険の実施者たる政府が支給する年金たる給付に係る事務のうち、政令で定めるものを存続連合会に行わせることができる。

2厚生年金保険の実施者たる政府は、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十三条第一項の規定に基づき、解散厚生年金基金等から責任準備金相当額を徴収する場合(附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十二条第三項の規定により同条第一項の認可を受けた存続厚生年金基金が解散(附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十一条第三項の規定による解散に限る。)に必要な行為又は企業年金基金(改正後確定給付企業年金法第二条第四項に規定する企業年金基金をいう。)となるために必要な行為をする場合を含む。)において、当該徴収のために必要な事務及び厚生年金保険の実施者たる政府が支給する年金たる給付に係る事務のうち、政令で定めるものを存続連合会に行わせることができる。

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