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厚生年金保険法 第七十八条の三十三 (障害厚生年金等に関する事務の特例)

昭和二十九年法律第百十五号法律
(障害厚生年金等に関する事務の特例)

第七十八条の三十三

第七十八条の三十の規定による障害厚生年金及び第七十八条の三十一の規定による障害手当金の支給に関する事務は、政令で定めるところにより、当該障害に係る初診日における被保険者の種別に応じて、第二条の五第一項各号に定める者が行う。

2前項の規定は、前条第一項の規定による遺族厚生年金の支給に関する事務について準用する。

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