(厚生年金保険の基礎年金拠出金の国庫負担に要する費用の財源)
第三十二条の三
特定年度以後の各年度において、第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十条第一項の規定により国庫が負担する費用のうち前条前段の規定の例により算定した額に相当する費用の財源については、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の施行により増加する消費税の収入を活用して、確保するものとする。
特定年度以後の各年度において、第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十条第一項の規定により国庫が負担する費用のうち前条前段の規定の例により算定した額に相当する費用の財源については、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の施行により増加する消費税の収入を活用して、確保するものとする。