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厚生年金保険法 第百六十三条 (罰則に関する経過措置)
昭和二十九年法律第百十五号
法律
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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この条文を参照している条文
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 第48条
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