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郵政民営化法 第八十九条 (確定拠出年金運営管理業の登録に関する特例)

平成十七年法律第九十七号法律
(確定拠出年金運営管理業の登録に関する特例)

第八十九条

郵便局株式会社が営む業務として承継計画において定められたもののうちに郵便貯金銀行の再委託を受けて営む確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第七項第二号に規定する運用関連業務が含まれている場合においては、郵便局株式会社は、その成立の時において、同法第八十八条第一項の登録を受けたものとみなす。

2前項の場合においては、郵便局株式会社は、その成立の日から二月以内に、確定拠出年金法第八十九条第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項の書類を内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

3内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、前項に規定する書類の提出があったときは、当該書類に記載された確定拠出年金法第八十九条第一項各号に掲げる事項及び同法第九十条第一項第二号に掲げる事項を確定拠出年金運営管理機関登録簿に登録するものとする。

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