第百九十三条 第八十九条第二項若しくは第百条第二項に規定する書類を提出せず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類を提出した者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第百九十三条を開く ↗