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確定拠出年金法 第九十条 (登録の実施)

平成十三年法律第八十八号法律
(登録の実施)

第九十条

主務大臣は、第八十八条第一項の登録の申請があった場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を確定拠出年金運営管理機関登録簿に登録しなければならない。

  1. 前条第一項各号に掲げる事項
  2. 登録年月日及び登録番号

2主務大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

3主務大臣は、確定拠出年金運営管理機関登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

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