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確定拠出年金法 第百十八条

平成十三年法律第八十八号法律

第百十八条

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第八十八条第一項の登録を受けないで確定拠出年金運営管理業を営んだ者
  2. 不正の手段により第八十八条第一項の登録を受けた者
  3. 第九十五条の規定に違反して、他人に確定拠出年金運営管理業を営ませた者
  4. 第百条第一号から第三号までの規定に違反して、これらの規定に掲げる行為をした者

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