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確定拠出年金法 第九十五条 (名義貸しの禁止)
平成十三年法律第八十八号
法律
(名義貸しの禁止)
第九十五条
確定拠出年金運営管理機関は、自己の名義をもって、他人に確定拠出年金運営管理業を営ませてはならない。
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