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確定拠出年金法 第九十六条 (書類の閲覧)

平成十三年法律第八十八号法律
(書類の閲覧)

第九十六条

確定拠出年金運営管理機関は、主務省令で定めるところにより、その業務の状況を記載した書類を営業所ごとに備え置き、加入者等の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。

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