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確定拠出年金法 第九十七条 (加入者等の運用の指図に資する措置)

平成十三年法律第八十八号法律
(加入者等の運用の指図に資する措置)

第九十七条

確定拠出年金運営管理機関は、事業主又は連合会の委託を受けて、第二十二条第一項第七十三条において準用する場合を含む。)の規定による資産の運用に関する基礎的な資料の提供その他の必要な措置を行うことができる。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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