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確定拠出年金法 第百二十一条 (処分等の効力)

平成十三年法律第八十八号法律
(処分等の効力)

第百二十一条

この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

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次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第九十二条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 第九十四条第一項の規定に違反した者
  3. 第九十四条第二項の規定に違反して、同条第一項の標識又はこれに類似する標識を掲示し、又は公衆の閲覧に供した者
  4. 第九十六条の規定に違反して、書類を備え置かず、若しくは加入者等の求めに応じて閲覧させず、又は虚偽の記載のある書類を備え置き、若しくは加入者等に閲覧させた者
  5. 第百四条第一項の規定による命令に違反した者
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