条文くん法令検索 AIに質問する

確定拠出年金法 第百七条 (政令への委任)

平成十三年法律第八十八号法律
(政令への委任)

第百七条

この節に定めるもののほか、確定拠出年金運営管理機関の監督に関し必要な事項は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第百七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「確定拠出年金法第百七条(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第百六条(監督処分の公告) 確定拠出年金法 目次 第百八条(企業年金基金及び国民年金基金の業務の特例) →