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確定拠出年金法 第三十五条 (支給の方法)

平成十三年法律第八十八号法律
(支給の方法)

第三十五条

老齢給付金は、年金として支給する。

2老齢給付金は、企業型年金規約でその全部又は一部を一時金として支給することができることを定めた場合には、前項の規定にかかわらず、企業型年金規約で定めるところにより、一時金として支給することができる。

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