(失権) 第三十六条 老齢給付金の受給権は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、消滅する。一受給権者が死亡したとき。二当該企業型年金の障害給付金の受給権者となったとき。三当該企業型年金に個人別管理資産がなくなったとき。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗