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確定拠出年金法 第三十六条 (失権)

平成十三年法律第八十八号法律
(失権)

第三十六条

老齢給付金の受給権は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、消滅する。

  1. 受給権者が死亡したとき。
  2. 当該企業型年金の障害給付金の受給権者となったとき。
  3. 当該企業型年金に個人別管理資産がなくなったとき。

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