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確定拠出年金法 第七十二条

平成十三年法律第八十八号法律

第七十二条

個人型年金は、連合会が解散するに至った日に終了する。

2前項に定めるもののほか、個人型年金の終了に関し必要な事項は、政令で定める。

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