(政令への委任) 第五十四条の七 第五十四条から前条までに定めるもののほか、企業型年金の資産管理機関への資産及び脱退一時金相当額等並びに確定給付企業年金の資産管理運用機関等、企業年金連合会及び機構への個人別管理資産の移換に関し必要な事項は、政令で定める。 e-Gov法令検索で第五十四条の七を開く ↗