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確定拠出年金法 第六十八条 (個人型年金加入者掛金)

平成十三年法律第八十八号法律
(個人型年金加入者掛金)

第六十八条

個人型年金加入者は、政令で定めるところにより、年一回以上、定期的に掛金を拠出する。

2個人型年金加入者掛金の額は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入者が決定し、又は変更する。

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