(共済事業実施組合である漁業協同組合及び水産加工業協同組合の子会社の範囲等)
第八十五条
法第十七条の十四第二項第三号(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる漁業協同組合又は水産加工業協同組合についての法第十七条の十四第一項第二号(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
- 一保険募集
- 二共済事故その他の共済契約に係る事項の調査を行う業務
- 三共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介を行う者の教育を行う業務
- 四共済契約者からの共済事故に関する報告の取次ぎを行う業務又は共済契約に関し相談に応ずる業務
- 五自動車修理業者等のあっせん又は紹介に関する業務
- 六
- 七確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第七項に規定する確定拠出年金運営管理業又は同法第六十一条第一項各号に掲げる事務を行う業務
- 八機械類その他の物件を使用させる業務(農林水産大臣が定める基準により主として法第八十七条第三項第一号又は第九十七条第二項第一号に掲げる業務が行われる場合に限る。)
- 九他の事業者等(法人その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。以下この条及び第八十八条において同じ。)の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言並びにこれらに関連する事務の受託(第八十八条第二項第二十二号において「経営相談等業務」という。)
- 十金融その他経済に関する調査又は研究を行う業務
- 十一個人の財産形成に関する相談に応ずる業務
- 十二主として子会社対象会社(法第十七条の十四第一項(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)に規定する子会社対象会社をいう。次号、第二百二十一条第五号並びに第二百二十四条第一項第二号及び第十二号において同じ。)に該当する会社その他農林水産大臣の定める金融機関の業務に関するデータ又は事業者等の財務に関するデータの処理を行う業務及びこれらのデータの伝送役務を提供する業務
- 十三主として子会社対象会社に該当する会社その他農林水産大臣の定める金融機関の業務又は事業者等の財務に関する電子計算機のプログラムの設計、作成又は販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務
- 十四その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣が定める業務
- 十五前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)