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水産業協同組合法施行規則 第八十六条 (共済事業実施組合である漁業協同組合及び水産加工業協同組合が基準議決権数を超えて議決権を有することについての承認の申請等)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(共済事業実施組合である漁業協同組合及び水産加工業協同組合が基準議決権数を超えて議決権を有することについての承認の申請等)

第八十六条

共済事業実施組合(信用事業実施組合を除く。)である漁業協同組合及び水産加工業協同組合は、法第十七条の十五第二項ただし書(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 当該承認に係る国内の会社(法第十七条の十五第一項(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)に規定する特定事業会社である国内の会社をいう。次号、第二百二十一条第五号並びに第二百二十四条第一項第七号及び第九号において同じ。)の名称及び業務の内容を記載した書類
  3. 当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数(法第十七条の十五第一項に規定する基準議決権数をいう。次項、第二百二十一条第五号及び第二百二十四条第一項第七号から第九号までにおいて同じ。)を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書類
  4. その他参考となるべき事項を記載した書類

2行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合又はそれらの子会社(法第十一条の八第二項(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)に規定する子会社をいう。第二百二十一条並びに第二百二十四条第一項第一号、第二号、第五号及び第七号から第九号までにおいて同じ。)が基準議決権数を超えて議決権を有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

3第十一条の八第三項の規定は、第一項第三号の議決権について準用する。

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