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確定拠出年金運営管理機関に関する命令 第七条の二 (公衆の閲覧に供することを要しない場合)

平成十三年内閣府・厚生労働省令第六号府省令
(公衆の閲覧に供することを要しない場合)

第七条の二

第九十四条第一項の主務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

  1. 第六十二条第一項の申出の受理に関する事務を行っていない場合であって、かつ、運営管理業務を提供する加入者等の数が百人未満である場合
  2. 当該確定拠出年金運営管理機関又はその関係する法人等(当該確定拠出年金運営管理機関が他の法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体をいう。以下この号において同じ。)の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の法人等並びに当該確定拠出年金運営管理機関の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等をいう。)以外の事業主が実施する企業型年金に係る運営管理業務を行わない場合

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