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確定拠出年金運営管理機関に関する命令 第七条 (掲示すべき標識の様式)
平成十三年内閣府・厚生労働省令第六号
府省令
(掲示すべき標識の様式)
第七条
法
第九十四条第一項
の主務省令で定める様式は、
様式第六号
に定めるものとする。
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この条文が参照している条文
確定拠出年金法 第94条
様式第六号
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確定拠出年金運営管理機関に関する命令 目次
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