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確定拠出年金運営管理機関に関する命令 第七条 (掲示すべき標識の様式)

平成十三年内閣府・厚生労働省令第六号府省令
(掲示すべき標識の様式)

第七条

第九十四条第一項の主務省令で定める様式は、様式第六号に定めるものとする。

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