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国民年金法 第百三十七条の十 (評議員会)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(評議員会)

第百三十七条の十

連合会に、評議員会を置く。

2評議員会は、評議員をもつて組織する。

3評議員は、会員である基金の理事長において互選する。ただし、特別の事情があるときは、規約で定めるところにより、会員である基金の理事長の過半数の同意を得て、連合会の業務の適正な運営及び国民年金基金制度の適切な運用に必要な学識経験を有する者のうちから、理事長が委嘱することを妨げない。

4設立当時の評議員は、創立総会において、第百三十七条の六第五項の設立の同意を申し出た基金の理事長のうちから選挙する。

5評議員の任期は、二年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。

6評議員会は、理事長が招集する。評議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して評議員会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあつた日から二十日以内に評議員会を招集しなければならない。

7評議員会に議長を置く。議長は、理事長をもつて充てる。

8前各項に定めるもののほか、評議員会の招集、議事の手続その他評議員会に関し必要な事項は、政令で定める。

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