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国民年金法 第十八条の四 (失踪宣告の場合の取扱い)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(失踪宣告の場合の取扱い)

第十八条の四

失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされた者に係る死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用については、第三十七条第三十七条の二第四十九条第一項第五十二条の二第一項及び第五十二条の三第一項中「死亡日」とあるのは「行方不明となつた日」とし、「死亡の当時」とあるのは「行方不明となつた当時」とする。ただし、受給権者又は給付の支給の要件となり、若しくはその額の加算の対象となる者の身分関係、年齢及び障害の状態に係るこれらの規定の適用については、この限りでない。

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