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国民年金法 第一条の二 (基礎年金についての検討)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(基礎年金についての検討)

第一条の二

基礎年金の水準、費用負担のあり方等については、社会経済情勢の推移、世帯の類型等を考慮して、今後検討が加えられるべきものとする。

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