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国民年金法 第四十七条 (支給停止)
昭和三十四年法律第百四十一号
法律
(支給停止)
第四十七条
付加年金は、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、その間、その支給を停止する。
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第109条の10
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