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国民年金法 第四十八条 (失権)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(失権)

第四十八条

付加年金の受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する。

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、少子化の進展に対処するための子ども及び子育ての支援に関する施策の在り方について、加速化プラン実施施策の実施状況及びその効果並びに前条第二項の観点を踏まえて検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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