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国民年金法 第八条の二 (厚生年金保険の被保険者であつた期間及び共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間の確認の特例)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(厚生年金保険の被保険者であつた期間及び共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間の確認の特例)

第八条の二

国民年金法附則第七条の五第二項の規定の適用については、当分の間、同項中「又は同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間(以下この条において「第四号厚生年金被保険者期間」という。)」とあるのは「若しくは同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間(以下この条において「第四号厚生年金被保険者期間」という。)又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八条第二項各号(第一号を除く。)に掲げる期間であつて昭和六十一年四月一日前の期間に係るもの」と、「又は第九条の二の二第一項」とあるのは「若しくは第九条の二の二第一項又は昭和六十年改正法附則第十五条第一項若しくは第二項、第十八条第一項若しくは第三十二条第六項」と、「厚生年金保険の被保険者であつた期間」とあるのは「厚生年金保険の被保険者であつた期間又は昭和六十年改正法附則第八条第二項各号(第一号を除く。)に掲げる期間であつて昭和六十一年四月一日前の期間に係るもの」と、「日本私立学校振興・共済事業団の確認」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団の確認を、当該昭和六十年改正法附則第八条第二項各号(第一号を除く。)に掲げる期間であつて昭和六十一年四月一日前の期間に係るものについては、当該各号に掲げる期間の区分に応じそれぞれ当該国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団の確認」とする。

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(平成二十五年度及び平成二十六年度における昭和六十年改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付の額の計算に関する経過措置の特例)
附則

平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度における前条の規定の適用については、同条第一項中「次項の規定」とあるのは「次条の規定により読み替えられた次項の規定」と、「次項において」とあるのは「次条の規定により読み替えられた次項において」と、同条第二項の表下欄中「額に〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「額に〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第一条の規定による改正後の第二十七条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以降、〇・九七八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」と、「〇・九八八を」とあるのは「〇・九七八を」と、「四十一万五千八百円に〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「四十一万五千八百円に〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以降、〇・九七八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」とする。

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