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国民年金法 第三十八条の二

昭和三十四年法律第百四十一号法律

第三十八条の二

施行日の前日における特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第六十六条第二十三号の規定による廃止前の国民年金特別会計法(昭和三十六年法律第六十三号)に基づく国民年金特別会計の国民年金勘定の積立金(旧国民年金法第八十七条の二第一項に規定する保険料に係る部分を除く。)のうち旧国民年金法第七条第二項第一号に掲げる者の配偶者であつて同時に旧国民年金法附則第六条第一項の規定による被保険者であつた期間を有する者の当該期間に係る保険料納付済期間に係る部分として政令で定めるところにより算定した部分(当該部分から生じる運用収入を含み、政令で定める部分を除く。)については、政令で定めるところにより、各年度における基礎年金の給付に要する費用に充てることができる。

2前項の規定により基礎年金の給付に要する費用に充てられた額のうち、政令で定めるところにより各政府及び実施機関ごとに算定した額に相当する部分については、各政府及び実施機関が当該年度において国民年金法第九十四条の二第一項又は第二項の規定により負担又は納付した基礎年金拠出金とみなす。

3第一項に規定する積立金の額の計算については、政令で定める。

4第一項の規定により同項に規定する算定した部分について基礎年金の給付に要する費用に充てられる会計年度における特別会計に関する法律の規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。

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