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国民年金法 第百条

昭和三十四年法律第百四十一号法律

第百条

国民年金法による老齢基礎年金(以下この条において単に「老齢基礎年金」という。)の受給権者(改正後国民年金法附則第九条の四の四に規定する特定受給者を除く。)に対する附則第九十八条の政令で定める日の翌日の属する月から当該翌日以後一年を経過する日の属する月までの月分の老齢基礎年金のうち、改正後国民年金法附則第九条の四の三第四項本文の規定により改定された老齢基礎年金の支給を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる額から当該改定が行われなかったとしたならば支払期月ごとに支払うものとされることとなる額を控除して得た額に相当する部分については、改正後国民年金法第十八条第三項本文の規定にかかわらず、当該経過する日の属する月の翌々月に支払うものとする。

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(罰則に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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