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国民年金法 第五十六条 (その他の経過措置の政令への委任)
昭和三十四年法律第百四十一号
法律
(その他の経過措置の政令への委任)
第五十六条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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この条文が引用された裁判例
国民年金裁定却下処分取消請求事件
最高裁判所 平成元年3月2日 昭和60(行ツ)92
棄却
障害基礎年金不支給決定取消等請求事件
京都地方裁判所 平成15年8月26日 平成12(行ウ)6
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国民年金法 目次
第八条の二(厚生年金保険の被保険者であつた期間及び共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間の確認の特例) →